朝は相変わらず氷のなかの池田町。日が高くなって、今日は久しぶりに穏やかな晴天になっています。
妻からは、昨日葬儀を終えて、今日は墓に行くのだと連絡がありました。墓と言えば、あの巨大な門中の亀甲墓のことでしょうね。みんなその前に集まってお参りをするのでしょう。
下は2010年5月に妻と一緒に「里帰り」した時の写真。7人兄弟姉妹のうち5人が写っています。左端が先日亡くなった義弟です。まさか、自分が10年も待たずにここに入るなんて想像もしていなかったでしょうに。
話は変わります。
一年越しで協議を続けてきた「池田町公民館使用許可取り消し」問題に、一応の区切りをつける見込みがつきました。
現在、町と教育委員会による「見解(謝罪文)」と、今後の方向についての一致点を記した双方による「合意書」を作成中で、まもなく正式な書類が出来上がる予定です。
正式な合意書を待って、12月26日には町・教委による正式な謝罪、今後についての「合意書」の調印を行い、それに続いて”共同記者会見”を行うという、全国的にも珍しい「中間解決」のやり方を取ることになりました。
振り返ってみると、昨年12月2日以来、抗議、質問書、町・教委との折衝と膨大な時間を費やし、それでも粘り強く一つ一つ問題点を解明し解決していく手法を離さないできたことが、現在に繋がっているのだと思わされます。
町と教育委員会は、昨年の取消処分を行った際に数々の手続き上の不手際や誤りをおかしたことを認めて「取り消し通知書」を撤回するとしました。
しかし、これは手続き上の不備による「通知書」の撤回であって、処分そのものの撤回ではありません。
となると、結局、何も前進がなかったではないかという疑問も生じるのですが、その点については次のように見るということで、実行委員会も町・教育委員会も承認しています。
それは、
@ 取り消し処分の理由にその当時は合理性があると判断したとしても、憲法・社会教育法などについて厳密に認識して判断したわけではなく、その後の協議の中でのやりとりを踏まえれば、法律の解釈にも不十分さがあったこと。
A 昨年12月以前に文科省から出されていた通達に照らしても、政治的な教養の場として公民館を広く開放するという姿勢が必要であること。またそれを踏まえた自治体の事例が存在すること。
B 教育委員会自身が、今回の事案についても「貸し出す」ことを前提にしていたと言明していること、
C それらを踏まえて、「再回答書」で一定の前進的な公民館運営指針を示していること、
などから「教委の認識が昨年12月時点に戻るということには決してならない」ということを双方で確認できたからです。
従って、この「通知書の撤回」を踏まえて、ようやく今後の公民館・地域交流センターのあり方を真剣に議論できる土台ができたということになります。
当然、新しい公民館規則、使用申請書などの運営にかかわる具体的な方策に、「これまでの議論を踏まえた教訓」が生かされなければなりません。その意味では、これからが勝負といっても過言ではないでしょう。
行政運営への住民参加という今日的な実践課題について、この「公民館問題」が1つの生きた事例を与えていると私はとらえています。
町と教育委員会にとっても、ただ住民と対立を深め、法廷闘争などで解決せざるを得ない例も見られる昨今、逆に住民と粘り強く話合いを続けて一致点を見いだすという態度を堅持してきたことは評価されるのではないでしょうか。
もちろん全面解決ではなく、前進への一歩にすぎません。住民自治の精神、憲法の人権保障の見地をどのように具体的に生かすのかが問われており、公民館自体もそのあり方を根本的に見直し、自由で闊達な気風を地域に根付かせるために誠心誠意努力を続けることが求められると私は考えます。
次は、12月15日付け信濃毎日新聞の記事。結果だけしか紹介していないため、経過や意味は伝わりませんが、記者会見を経て再度記事になるでしょうから、それを期待しましょう。
12月15日 信濃毎日新聞